○金沢大学附属病院長選考規程
(平成27年4月1日規程第2271号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第22条第12項の規定に基づき,金沢大学附属病院長(以下「病院長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
[
金沢大学学則第22条第12項
] [
金沢大学附属病院規程第3条第6項
]
(選考の時期)
第2条
病院長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
病院長の任期が満了するとき。
(2)
病院長の辞任が学長に承認されたとき。
(3)
病院長が欠員となったとき。
(4)
病院長が解任されたとき。
2
病院長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(病院長の資質?能力)
第3条
病院長は,次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1)
医師免許を有している者
(2)
医療安全確保のために必要な資質?能力を有している者
(3)
病院の管理運営に必要な資質?能力を有している者
2
学長は,病院長の選考に当たり,前項に掲げる資質及び能力に係る具体的な基準についてあらかじめ定め,公表する。
(候補者選考委員会の設置)
第4条
学長は,病院長を選考するに当たり,金沢大学附属病院長候補者選考委員会(以下「候補者選考委員会」という。)を設置する。
2
候補者選考委員会は,医療法及び医療法施行規則に基づき,学長と特別の関係がある者以外の複数の者を委員に含めなければならない。
3
学長は,候補者選考委員会を設置するときは,役員会の議を経て,速やかに委員を選定し,委員名簿及びその選定理由を公表するものとする。
4
学長は,候補者選考委員会に対し,金沢大学附属病院長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求める。
5
候補者選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(候補者の推薦)
第5条
候補者選考委員会は,候補者を選考し,選考理由を付して学長に推薦する。
2
推薦する候補者は,原則,複数名とする。
3
候補者選考委員会は,候補者を推薦するに当たり,当該候補者の所信とともに関係書類を学長に提出するものとする。
(病院長の公示)
第6条
学長は,次期病院長を決定したときは,選考結果,選考過程及び選考理由を別紙様式により,速やかに公示するものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,病院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
金沢大学附属病院長候補者選考規程は,廃止する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年11月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
様式様式(第6条関係)
別紙様式